株主総会の役割と決議事項の概要、更に決議を行う際に必要な条件については前回説明しました。
今回は実際株主総会に参加した場合にどのような流れで進行するのか?
実際に株主総会で決議される内容についての詳細はどのようなものなのか?
という点に絞ってお伝えしていきたいと思います。
Contents
株主総会とは?
まずは株主総会について簡単におさらいしていきましょう。
株主総会は会社の根本的な方針や、取締役の人事などの重要事項を決定する株式会社の意思決定の最高機関です。
株主総会は会社法によって法的に開催が定められています。
全ての株式会社にとって株主総会は開催することが義務づけられている重要なものになります。
株主総会には2種類あります。
一般的に株主総会といわれているものは「定時株主総会」、合併など重大な事案が発生した際に行われる「臨時株主総会」です。
定時株主総会では決算書の監査報告、事業内容の説明、議案の決議、質疑応答などが行われます。
株主総会の流れ
それでは実際に株主総会がどのような流れにそって行われるのかを見ていきましょう。
監査報告
監査報告は決算書について監査がしっかりと行われていますという報告になります。
決算書自体は株主総会より前に公表されていますので、特に目新しい情報はありません。
形式的な報告となります。
事業内容の説明
決算を踏まえた上で、会社の事業内容の説明がなされます。
経営陣から話が聞ける貴重な機会であり、株主総会でしか聞けないような情報もあり株主にとっても重要です。
説明内容は会社によって様々です。
その会社がどの事業に重きを置いているのかどのように会社を成長させていくのかといったことを聞くことができます。
反対に、事業説明で会社の成長イメージがわかなかった場合や、きちんとした説明が無かった場合は投資を止めた方がいいかもしれません。
株式会社にとって重要な株主への事業説明がしっかりとできないような会社は信用して投資を行うことができないからです。
議案の決議
株主総会で決議される議案には様々なものがありますが大きく次の3種類に分けることができます。
- 経営の根本に関わる事項
- 役員人事に関わる事項
- 株主の利害に関わる事項
これらの議案について、株主総会にて決議を行います。
議決権は1単元毎に1票となりますので、大株主ほど多くの議決権を有することになります。
多くの議案は過半数の賛成があれば承認となります。
定足数 | 表決数 | |||
原則 | 定款による変更の可否 | 原則 | 定款による変更の可否 | |
普通決議 (会社法309条1項) | 行使できる 議決権の過半数 | 可 | 出席株主の議決権の過半数 | 不可 |
特別決議 (会社法309条2項) | 行使できる 議決権の過半数 | 1/3以上の割合を定める ことも可能 | 出席株主の議決権の2/3以上 | 2/3を上回る割合を定める ことも可能 |
特殊決議 (会社法309条3項) | ー | 1.議決権を行使できる株主 の半数以上(頭数要件) かつ 2.当該株主の議決権の2/3以上 | 1.につい半数を上回る割合 を定めることも可能 2.について2/3を上回る割合 を定めることも可能 |
前回決議する内容と決議のために必要な要件(定足数)と、決議するために必要な要件(表決数)について詳しくまとめています。
株主保有率50%を超える株主がいた場合は議案が承認されるかどうかは事実上大株主次第です。
現状、日本ではほとんどの議案は案どおりで承認されています。
経営の根本に関わる事項
会社の合併や解散、事業の譲渡、定款の変更などが経営の根本に関わる事項です。
会社の解散はもちろん、他社との合併や事業の譲渡なども会社経営の根本に重大な影響を及ぼす事項となります。
また、定款の変更も経営の根本に関わる事項です。
定款とは会社が存続する基本的な事項を定めたものです。
例えば、小売業者が不動産業に転換するというケースのような事業内容が全く変わるような場合は定款の変更が必要なります。
役員人事に関わる事項
役員人事は必ず株主総会で承認される必要があります。
ですので、株主総会の議案の中には必ず役員人事案が含まれています。
株式会社は「所有」と「経営」の分離という大原則で成り立っています。
所有権を持つのは株主ですので、経営を任せる役員を株主が株主総会で選ぶのです。
株主の利害に関わる事項
株主の利害に関わる事項とは、具体的には配当や役員報酬などについてです。
配当は株主の利害に直接関わってきます。
役員報酬についても株主総会で決定されるべきもので、不当に高額な役員報酬となることを防ぐことができます。
質疑応答
質疑応答では株主が会社経営陣に対して直接質疑を行い経営陣が応答します。
経営陣に直接質問できるチャンスはそうそうありません。
聞きたいことがある株主にとっては貴重な機会です。
また、他の株主の質問で今まで気づかなかった・知らなかったことを知ることができるかも知れません。
会社側が不祥事や何らかの問題を抱えている場合は、株主からの質疑も厳しいものになります。
経営陣側も質疑応答には真剣に挑んでいます。
長時間質疑応答ばかりに時間を使うわけにもいきませんので、質疑応答は時間的な制限があることが多いです。
株主総会までの流れ
株主総会の内容は説明したとおりです。
つづいて、株主総会当日まではどういった流れになるのかを紹介します。
招集通知(開催案内)
株主には株主総会の招集通知が行われそれにより株主総会の日時場所を知ることができます。
招集通知は株主総会2週間前までに行わなければならないと定められています。
招集通知と共に議案についても事前に知られます。
前もって議案に賛成するか反対するかを決めておくことができます。
また、議案の賛否については株主総会に参加せずとも郵送やインターネットなどで投票可能です。
株主総会の場所が遠方である場合や日程的に参加ができない場合であっても議決権を行使することもできるのです。
招集通知があるのはもちろん株主だけですが、株主となった時期によっては招集通知が届きません。
株主総会の招集通知があるのは決算月の権利確定日に株を保有していた株主のみだからです。
株主総会が行われる時に株主だったとしても権利確定日に株を保有していなかった場合は招集通知もなく株主総会に参加することはできません。
株主総会時点では株を売却しており株主で無くなっていた場合でも権利確定日に株主であった場合は招集通知があり株主総会に参加することが可能です。
株主総会の開催時期
株主総会の開催時期は決算から3カ月以内と定められております。
日本企業に多い3月決算の場合は6月開催となることが多いです。
3月決算の企業はとても多いため、6月の特に後半は株主総会が多くなります。
複数社が同日に株主総会を行うことも多々あるため複数銘柄を保有している株主は出席する株主総会を選ぶ必要もでてきます。
その他株主総会に関わること
株主総会の多くは東京で開催されます。
本社が東京に位置している会社が多いためです。
地方の株主にとっては遠方となりますし、そもそも株主総会は平日であることも多いため参加は難しい場合が多いです。
株主総会に参加したい場合は株主総会の日時や場所は例年から大きく変更される可能性は低いため、
事前に過去の株主総会開催日時や場所を把握しておきましょう。
株主総会参加者用のお土産を用意している会社も多く株主総会に参加する楽しみと一つとなっています。
あまり褒められたことではありませんが、お土産だけを貰って株主総会自体には参加しない株主もいるほどです。
株主総会は経営陣と接することのできる貴重な機会です。
株主総会の後に株主説明会を行っている会社も多く、会社によりますが株主説明会ではよりフランクに経営陣と話すこともできます。
株主総会で貰えるお得な『お土産』とは?
株主総会で獲得することができる『お土産』については四季報が詳しく纏めています。
→ 12月決算の株主総会の『お土産』
→ 3月決算の株主総会の『お土産』
株主総会参加で獲得できる『お土産』の中で得に魅力的なものについてピックアップしたものが以下となります。
決算期 | 企業名 | お土産内容 | 金額 | 開催場所 |
12月決算 | ストリーム | ハンドソープ | 5000円 | 東京都 |
東京楽天地 | 自社運営施設利用券 | 4000円 | 東京都 | |
スバル興業 | 有楽町スバル座劇場招待券2枚 ドトールのバームクーヘン | 3900円 | 東京都 | |
シマノ | 和菓子、タオルセット | 4500円 | 大阪府 | |
3月決算 | マルハニチロ | 自社製品 | 3000円 | 東京都 |
フジ日本糖 | 自社製品 | 3000円 | 東京都 | |
モジュレ | クオカード | 2000円 | 東京都 | |
ヴィンクス | クオカード | 2000円 | 大阪府 | |
椿本興業 | クオカード | 2000円 | 大阪府 |
まとめ
今回は株主総会について紹介しました。
最後に重要点をまとめますと以下の4点となります。
- 株主総会は株式会社が必ず開催しなければならない最高意思決定機関
- 株主総会では決算報告・監査報告、事業説明、議案の決議、質疑応答などが行われる
- 株主総会に参加するには決算月の権利確定日に株主である必要がある
- 株主総会は決算から3カ月以内に開催され、開催日の2週間以上前に招集通知がある
株主総会は株主にとって会社の経営状況を確認する良い機会です。
株主総会に興味のある方や参加を考えている方はぜひこの記事を参考にしてください。
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