株取引の税金を払い過ぎていませんか?
ほとんどの投資家は確定申告が不要である特定口座の源泉徴収有口座を選択しています。
源泉徴収有口座の場合、確かに確定申告は必須ではありません。
今回は、株取引の税金を取り戻す株の損益通算と譲渡損失の繰越控除についてわかりやすく解説します。
「株式取引の税金について知りたい」
「株取引で損失を出した」
という方はぜひ最後まで読んでいただき参考にしてください。
Contents
源泉徴収有口座とは
現在、個人投資家のほとんどは特定口座の源泉徴収有を選択しています。
源泉徴収有口座のメリットは何といっても確定申告が不要になるということです。
会社員の多くは確定申告をしませんので、経験の無い面倒な確定申告は誰しも避けたいものでしょう。
確かに源泉徴収有口座の確定申告不要というメリットは大変大きいです。
しかし。取り戻せる税金を放置してしまっているかも知れません。
源泉徴収有口座で取引をして利益が出た場合は利益が出る度に20.315%の税金が徴収されます。
そのため、年間の総利益で見た場合に税金が取られ過ぎている可能性があるのです。
複数の証券会社で取引をしている場合税金の過払いに要注意!
株取引の利益に対する源泉徴収は証券会社が行います。
ですので、複数の証券会社で取引を行っている場合は税金を払い過ぎている可能性があります。
例えば、A証券で100万円の利益を出してB証券で100万円の損失を出した投資家として総額で見れば利益は0円です。
つまり徴収される税金は0円となってもおかしくありません。
しかし、実際は利益の発生しているA証券では税金が徴収されるのです。
源泉徴収有口座の場合、利益のおよそ20%(正確には復興所得税を含め20.315%)が税金となります。
つまり上記の場合は約20万円が徴収されてしまいます。
投資家とすれば100万円の利益とともに100万円の損失も出していますので利益はありません。
約20万円もの税金を支払っているのです。
こういった全体で見た時の利益と税額が合わない場合は確定申告を行うことで源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
損益通算という制度です。
株式投資における損益通算
株の損益通算とは年間の上場株取引の利益と損失は全て通算できるという制度です。
利益と損失を同じ証券会社の取引で出していた場合は、証券会社側で自動的に通算されます。
その為、税金を多く徴収されるということはありません。
例えば、A証券で1月に100万円の利益を出した後に12月に100万円の損失を出した場合は1月に源泉徴収された税金は自動的に還付されます。
ですが、先ほど説明したようにA証券で100万円利益を出しB証券で100万円の損失を出した場合自動的に損益通算はされません。
A証券はあくまでも自社での取引に対して源泉徴収を行うからです。
ですが、この場合も確定申告を行うことで損益通算することができます。
確定申告をすれば利益は0円ですので、源泉徴収された税金は全額還付されます。
また、損益通算は株式譲渡益(株の売買による利益)と株の配当による利益を通算することも認められています。
ですので、例えばA証券で10万円の損失を出しており、B証券では取引を行っていないが配当金を10万円受け取っていた場合、これらを通算することが可能です。
通算すれば利益は0円となりますので、配当から源泉徴収されていた税金は全額還付されます。
払い過ぎた税金の還付を受けるための確定申告は、通常の確定申告と違い1月中旬~3月中旬の決められた期間以外にも行うことができます。
また、過去5年間分については還付申告を行うことができますので5年前に総益通算をし忘れていたという場合であっても大丈夫です。
ぜひ、心当たりのある方は過去の取引を確認してみてください。
損益通算による確定申告は払い過ぎた税金を取り戻すためのものですが、将来の税金を節税するために行う確定申告もあります。
それは譲渡損失の繰越控除をよばれるものです。
つづいて、譲渡損益の繰越控除について解説します。
譲渡損失の繰越控除とは
株取引の損益は相場の動きに強く影響を受けますので、利益が出る年もあれば損失が出る年もあります。
当然、利益が出た年は税金が徴収されます。
しかし、損失が出た年に過去年に徴収された税金が自動的に返ってくるということはありません。
ですが、投資家からすれば去年100万円の損失を出し、今年100万円の利益を出した場合合計で見た場合の利益は0円であり、今年の税金分損をしているような形になります。
譲渡損失の繰越控除はこういった複数年の株取引による税金を調整するためのものです。
去年出した100万円の損失を繰り越すことで今年の利益と相殺することが可能です。
今年の利益100万円―繰越個所100万円=0円となりますので、徴収されていた税金は全額還付されます。
このように過去に損失を出した年があった場合は、利益を出した年の利益額から過去の損失額を控除することが可能です。
よって、単年間に損失を出した場合確定申告をすることで税金の還付が発生するわけではありません。
しかし、将来利益が出た際に節税できる可能性がありますので、譲渡損失の繰越控除を行うメリットがあります。
譲渡損失の繰越は上限3年間です。
3年以内であればどの年に利益が出た場合であっても控除が可能ですので、忘れないようにしてください。
また、将来利益が出るかどうかわからないのに確定申告を行うのは面倒という場合は、損失を出した年だけでも覚えておいてください。
損益通算の項目で記載したように、還付申告は5年間は有効です。
利益が出た年に過去の損失を出した年の譲渡損失の繰越控除の確定申告を同時に行うこともできます。
つまり、昨年損失を出して今年利益を出した場合を想定すると、昨年分の確定申告を行っていなくとも今年分の確定申告をする際に合わせて行うことができるということです。
株の損益通算と譲渡損失の繰越控除の注意点
株の損益通算と譲渡損失の繰越控除を適用させるにはどちらも確定申告が必要になります。
確定申告を行うことにより個人の所得として計上されることで扶養親族から外れる可能性があります。
結果的に支払う税金や健康保険料が高くなってしまうという可能性があります。
源泉徴収されている株の利益については申告不要であるため扶養親族の要件や国民健康保険料の算定となる所得には含まれません。
ですが、確定申告を行うことで扶養控除や国民健康保険料の算定根拠となる所得に参入されます。
場合によっては扶養親族から外れ、親や配偶者などの税額が増加することや国民健康保険料が増加するなどの可能性があります。
現在誰かの扶養親族となっている場合や国民健康保険に加入している場合などは注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は株の損益通算と譲渡損失の繰越控除について紹介しました。
最後に重要点をまとめますと
- 株の利益と損失は別の証券会社の取引であっても確定申告をすることで通算ができる
- 株取引で損失を出した場合は最長3年間損失を繰越することが可能
- 払いすぎた税金を取り戻す還付申告は過去5年間はさかのぼって申告ができる
- 確定申告を行うことで、扶養親族から外れる、国民健康保険料が増加するなどの可能性がある
の4点があげられます。
税制度を上手に利用することで税金を取り戻すことが可能です。
ぜひこの記事を参考に払いすぎた税金を取り戻してください!