株式取引で提出必須の「マイナンバー」!提出する上での注意点を徹底解説。

株式取引で提出必須の「マイナンバー」!提出する上での注意点を徹底解説。

インターネットが発達した現代社会では、パソコン1台あれば個人でも簡単に株式取引が行えるようになりました。

ただ、個人で株式取引が行えるようになった分、株取引に関する規制が強化されてきているのも事実です。

 

特に、「マイナンバー制度」導入後、株取引を行う際に、マイナンバーの提出が義務化されました。

 

税金逃れを防止するために、株取引でもマイナンバーが導入された経緯があります。

提出義務を怠ると、株取引を行うことが自体ができなくなります。

今回は、株取引に際するマイナンバーの提出義務について、情報や注意点をまとめていきます。

目次

マイナンバー制度とは?

まず初めに、マイナンバー制度について概要を確認していきましょう。

マイナンバー制度は、平成27年度より開始された総務省主導の制度で、「行政の効率化」を目的に導入されました。

 

税金や社会保障関連の書類申請は、今まで別々の部署、役場で扱われていました。

書類を集めるだけでも、時間を多く浪費していたことは想像に難くないでしょう。

 

国民から見ても、わさわざ部署に出向くためにわざわざ書類を記入しなければならず、ムダな時間を多く使っている現状でした。

そのような非効率的な状態を改めるべく、マイナンバー制度がスタートしたのです。

 

各個人に、専用の番号が配置され、その番号をもとに税金や社会保障の情報が一元化されました。

マイナンバーを提示するだけで、各情報を確認することができ、行政の効率化を進展することが可能になりました。

 

ただ、マイナンバー制度自体は特段、新しいものではありません。

民間の世界では、番号で社員や顧客の管理を行うことは至極当然でした。

 

秀次郎
行政の世界が、徐々に民間の良いところを取り入れている傾向があると言えるのぉ。

 

平成27年10月以降、自身のマイナンバーが記載された通知カードが発送されています。

通知カードは、各世帯に発送されているはずです。

今現在、通知カードが手元に届いていない場合は早急に、お住まいの役所、役場へ問い合わせるようにしましょう。

 

市区町村によっては、保管している通知カードの処分を始めているところもありますので、早めの確認をお勧めします。

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マイナンバーカードを提出しなけば株取引ができない

株取引を行う際、新規に取引口座を開く場合は、口座開設の際のマイナンバーカード提出が必須となっています。

マイナンバーカードを提出できないと、口座自体の開設ができない仕組みです。

すでに口座を保有している場合も、マイナンバーカードを提出しなければ新規の取引が制限される可能性があります。

 

マイナンバーカードの提出は、強制力が低い分、なにかと後回しにされがちです。

しかし、株式取引の世界ではマイナンバーカード提出が強い意味合いで義務化されています。

 

マイナンバーカード提出義務化の第一の目的は、やはり「脱税防止」でしょう。

株式取引で得られた利益には、給料と同様に税金が課せられるのですが、投資家にとってこの税金はなるべく払いたくないものです。

 

マイナンバーカード導入以前は、株主取引で利益を得たとしても、それを申告せずにそのまま放置している人も多かった様です。

結果として、税金の申告漏れが発生してしまい、行政側の管理が行き届かない状態になっていました。

 

マイナンバーカードの提出義務化によって、株式投資で得た利益に対する税金徴収が容易に行えるようになりました。

証券会社から、取引者の収支情報が送られてくるため、税務署も簡単に管理を行えるようになったのです。

 

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注意点:マイナンバーカード提出後の税金申告は確実に行うこと

マイナンバーカードを証券会社に提出した時点で、株式投資によって発生した税金はすべて抜けもれなく税務署に周知されています。

 

申告せずに、放置していると、税務署から「脱税」の疑惑を持たれてしまう可能性が高いです。

税金の支払いは、なるべく抑えたいところではありますが、納めないと「法律違反」になります。

 

マイナンバーによって、株式投資で得た利益はすべて国、地方公共団体の管理下に置かれています。

 

家三郎
税金から逃れることは日本に住んでいる限り不可能じゃな。

 

少し言い方は悪いですが、1人1人の国民が「番号」よって管理されています。

税金の申告だけでなく、年金の納入などもまとめて管理されるため、国に納めるお金がすべて漏れ無く請求されることになります。

 

ムダな書類作成等、効率が悪くなる業務は排除されつつありますか、この分、税金の徴収は徹底して行われるのとになります。

 

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マイナンバーカードをなくしたら?

マイナンバーカードを発行したいけれど、通知カード送られてこない。

または、マイナンバーカードを紛失してしまった場合。

 

早急にお近くの役所に連絡をとるようにしてください。

マイナンバーカードは、紛失した場合でも再発行することが可能となっています。

 

証券口座の開設では、通知カードで、事足りるケースもあります。

最近はマイナンバーカードを提示できないと契約が結ばれないこともあります。

 

通知カードが手元にあれば、役所に行かなずともインターネットで簡単にマイナンバーカードを申請することができます。

通知カードを無くしてしまった場合、いったん役所に通知カードの再発行を依頼した後、マイナンバーカードの申請に進んでいきます。

 

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仮想通貨取引ではマイナンバーカードは必要?

株とならび、注目を集めているのが「仮想通貨」です。

仮想通貨の口座を開設する際は、今のところマイナンバーカードの提出義務はありません。

 

取引所によっては、マイナンバーカードの提出を求めてくるところもあります。

しかし全体を通して見ると、マイナンバーカードの提出は強制ではないようです。

 

これは、仮想通貨に関する法律の整備が遅れていることが原因として挙げられます。

また、海外の仮想通貨取引所の場合、本人確認書類を提出しなくても口座を開設できるため、セキュリティがかなり緩い状態になっています。

 

税金の徴収が行き届いていない取引所もあるため、気づかないうちに脱税をしてしまう可能性もあります。

仮想通貨の場合、「金融商品か否か」という面がまだはっきりしていないため、株と同様の措置を実行できないのです。

ただ、マイナンバーの提出義務がないからといって、仮想通貨取引で儲かった利益が無課税になるわけではありません。

 

発生した利益分からは、きちんと税を納めるようにしましょう。

もし、税金の申告漏れが生じると、結果として本来納めるべき税額以上の額を支払うことになります。

はじめから納める分はきちんと納めておくのが、結果的にもっとも費用を抑えられます。

 

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まとめ

現在、マイナンバーカードは、株式取引を行う際に提出が義務化されています。

税金の申告漏れを防ぐために、マイナンバーカードが導入された経緯もあり、今後は税金逃れを行う人も少なくなってくるでしょう。

 

実際、マイナンバーカードによって、私たちは番号で一元的に管理されるため、今までのような煩雑な書類で管理されることがなくなります。

その分、行政もスリム化され、税金の管理、監督がしやすくなっています。

ただ、仮想通貨取引など、ものによってはマイナンバーでカバーされていない取引もあります。

 

それらの取引で利益が発生したら、必ず自身で税金を申告しましょう。

納税は国民の義務ですので、発生した収益にかかる税金を納め忘れるということがないよう、日ごろから注意するようにしてください。

以上、株式取引で提出必須の「マイナンバー」!提出する上での注意点を徹底解説。…でした。

 

 

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マネリテ!編集部は東京大学経済学部卒の証券アナリストを中心とした金融知識が豊富なメンバーが株式投資初心者に向けて有益な情報を提供しています。株式投資を行う意義から基本用語、おすすめのネット証券・投資先情報をお伝えするメディアです。日本人の金融リテラシーの向上と明るい未来を目指しています。